お知らせ

ご来訪者の皆様へのお願い 2021年2月8日

2月2日に改正特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の延長が発出された事を受け、1月18日より2月7日までの間に実施してまいりました「来訪者の本社施設内への立ち入り・社員との面談につきましての制限」を、新たな期限として定められた3月7日(日)まで延長し継続させていただきますので、不要不急のご来訪をお控え下さる様お願い申し上げます。

注意】緊急事態宣言の新たな解除期限とされる3月7日(日)より前に宣言が解除された場合におきましても、制限の実施期間は変更致しません。