5月7日に改正特別措置法に基づく「緊急事態宣言」(6都府県に拡大)の延長が発出されると同時に、8道県が「まん延防止等重点措置」区域の適用延長或いは新規適用を受けた事を鑑み、4月25日より5月11日までの間に実施してまいりました「来訪者の本社施設内への立ち入り・社員との面談につきましての制限」を、新たな期間として定められた5月31日(月)まで延長し継続させていただきますので、不要不急のご来訪をお控え下さる様お願い申し上げます。
【注意】
緊急事態宣言の新たな解除期限とされる5月31日(月)より前に 宣言が解除された場合におきましても、制限の実施期間は変更致し ません。